特定調停
2014年9月 1日(月曜日) テーマ:ニュース
特定調停による処理も任意整理とほぼ同じく、それぞれの債権を持つものに対して借金の返済を続けていくことを前置きとした借金整理の選択肢のことです。
わかりやすくいうならば裁判所が関与する負債の整理となります。
特定調停という方法も任意整理と似ていて破産宣告とは異なり一定の負債のみを処理していくことになるので、他に保証人が関係している借金を除き手続きしたい際やマンションのローン以外だけを処理していく場合等においてでも申請することも可能になりますし、全ての資産を手放す義務がないためクルマや有価証券個人資産を保有していて放棄してしまいたくない場合でも有用な借金整理の手続きになるでしょう。
しかし、これから返済していく額と実際としての所得をかんがみてある程度返済の計画を立てられるようなら特定調停での手続きを進めることは問題ありませんが破産宣告と違って返済義務そのものが消えるという意味ではありませんので、借入金の量がだいぶある状況では、現実問題として特定調停の方法を取るのは難しくなると判断することになるでしょう。
それから、この方法だと公的機関が間に入りますので弁護士事務所などに見てもらわなくても立場が弱くなってしまうようなことにはならないという点や処理のための費用をおさえられるという良いところは魅力的ですが貸し手の取り立てに対し債務者自身が処理しなくてはいけないことに加え裁判所に顔を出す必要があるなどの留意点もあります。
任意整理による手続きと比べてのことですが、最終段階でも解決できない場合には利子をそのままの額で支払っていかなければいけないということや結果的にお金の貸し手に対し支払っていく総額が任意整理による解決と比べて増える傾向があるという覚えておきたい点もあります。